2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
検査いたしましたところ、マイナンバー利用端末の一部に二要素認証等を導入していなかったり、メール本文や添付ファイル等を無害化することなく転送していたり、自治体情報セキュリティクラウドにおいて機器等の集約及び監視が行われていなかったり、支援プラットフォームの機能が十分に利活用されていなかったりなどしておりました。
検査いたしましたところ、マイナンバー利用端末の一部に二要素認証等を導入していなかったり、メール本文や添付ファイル等を無害化することなく転送していたり、自治体情報セキュリティクラウドにおいて機器等の集約及び監視が行われていなかったり、支援プラットフォームの機能が十分に利活用されていなかったりなどしておりました。
私、適切じゃないと認めていただいたということで、午前中、若干、それで終わった感があったんですけれども、よくよく考えてみると、もう一回自分で公文書管理に関するガイドラインなどをお昼を食べながら読み返していたんですけれども、公文書管理ガイドライン、これは内閣総理大臣決定文書ですけれども、第八の二の(一)には、「文書管理者は、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなった場合は、直ちに総括文書管理者に
○三上政府参考人 公文書管理法におきましては廃棄の手続というものを定めておりまして、具体的に第八条二項でございますけれども、行政機関の長が、保存期間を満了した行政文書ファイル等を廃棄しようとするときは、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならないことになっております。
検査しましたところ、マイナンバー利用端末の一部に二要素認証等を導入していなかったり、メール本文や添付ファイル等を無害化することなく転送していたり、自治体情報セキュリティクラウドにおいて機器等の集約及び監視が行われていなかったり、自治体情報セキュリティ支援プラットフォームの機能が十分に利活用されていなかったりなどしておりました。
ただいま委員から御指摘のございましたファイル等につきましては、手記に書かれているものではなく記事に書かれているものかと思います。そのファイルにつきましては、原告代理人が訴訟の中でそれについて争点としていくということをおっしゃっておられます。
今委員からお尋ねがございました赤木さんが作成されたファイル等につきましては、どういったものを指しておられるかということがこの時点で分かりませんので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。
○政府参考人(可部哲生君) ただいま御指摘がございましたファイル等については、どういったものを指しておられるかが必ずしも明確ではございませんので、お答えをすることは難しいと思います。
外務省におきまして平成二十三年に日米行政協定十七条の改正交渉の経緯が記載された外交記録ファイル等を公表いたしまして、その中に改正交渉の過程における日本側代表等の発言が記録された書類が含まれていることは承知をしております。
国の行政機関におきましては、東日本大震災に関する行政文書ファイル等については特段の措置をとることとしておりまして、具体的には、平成二十四年に通知を出しまして、内容を明らかにするとともに、平成二十九年には、ガイドラインを改正した際に、震災関連の行政文書ファイル等については原則として国立公文書館等に移管することを明記したというところでございます。
今般、平成二十九年五月十九日に政府が国会に提出した年次報告、同日内閣府独立公文書管理監が内閣総理大臣に報告し公表した特定秘密の指定等及び特定行政文書ファイル等の管理について独立公文書管理監等がとった措置の概要に関する報告を踏まえて、政府から説明を聴取し、質疑を行い、調査を進めました。
去る四月二十日に公表いたしました「愛媛県等が官邸を訪問したとされていることに関する事前連絡等の有無及び当該連絡に関する文書の存否についての確認について」に関しまして、先週の本委員会の理事会での協議を踏まえまして、個人ファイル等について文部科学省として補足的に確認を行いました。
○川内委員 だから、新たな資料等を見つけるために、調査されていない部分、電磁的な記録やファイル等を調査されたらいかがか、調査してくださいねということを、事実確認を求めているわけです、私どもはですね。 それに対して、いや、聞いて、覚えていないもんと言ったからいいんだもんというのは、それは違う。
○政府参考人(中川健朗君) 今回、共有ファイル、個人ファイル等を問わず、当初文書の存否そのものを確認する作業を行ったものでございます。
具体的には、対象者全員へのヒアリングを行い、文書について何らかの認識がないかどうか直接確認すると同時に、紙文書、電子ファイル等のいかんを問わず、当該文書の有無について事務局内部全体をくまなく探索を行ったところであります。調査対象者に対する調査を全て終えたところ、現時点では、対象文書自体、紙文書、電子ファイルのいずれについても確認ができなかったものであります。
具体的には、高等教育局を始めとする関係部局において、共有ファイル及び共有フォルダを探索するとともに、関係者に対するヒアリングによりまして、個人ファイル等を含めて、当該文書の存否を確認しているところでございます。 まだ私のところに報告は上がってきていないところでございます。
○林国務大臣 ちょっと人数は、今すぐ手持ちがございませんが、共有ファイル等探索範囲は、専門教育課、高等教育企画課、私学行政課、総務課行政改革推進室、また、聞き取り調査の対象者は、平成二十七年四月以降の高等局長、審議官の高等教育担当、私学部長、高等教育企画課長、専門教育課長、私学行政課長、総務課行政改革推進室長等となっておりますので、かなりの範囲に及ぶものというふうに承知をしております。
具体的には、高等教育局を始めとする関係部局において共有ファイル及び共有フォルダを探索するとともに、関係者に対するヒアリングにより、個人ファイル等含め、当該文書の存否をまだ確認しておるところでございます。 まだ私のところに報告は上がってきておりません。
御指摘の獣医学部新設をめぐります愛媛県作成の文書の有無につきましては、現在、文部科学省において確認作業を進めているところでございまして、担当の高等教育局を始めとする関係部局において、共有ファイル及び共有フォルダを探索するとともに、当時の関係者に対するヒアリングによりまして、個人ファイル等を含めて、当該文書の存否の確認を鋭意進めているところでございます。
お尋ねの点につきましては、毎年度内閣府が実施している調査によれば、行政文書ファイル等の媒体については、平成二十八年度における全行政文書ファイル等のうち約六%が電子媒体であると承知しているところでございます。
それから、先ほど内閣府に公文書の管理等について御答弁をいただいたわけでありますけれども、先ほど少し引用もされまして、公文書管理法第八条には、行政機関の長は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、第五条第五項の規定による定めに基づいて、国立公文書館等に移管し、又は廃棄しなければならないというふうにあります。 これでは、行政機関の長の裁量が私は大き過ぎるというふうに感じております。
○田中(愛)政府参考人 公文書の保存につきましては、公文書管理法第六条において、「当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、その内容、時の経過、利用の状況等に応じ、適切な保存及び利用を確保するために必要な場所において、適切な記録媒体により、識別を容易にするための措置を講じた上で保存しなければならない。」と規定されているところでございます。
このため、各行政機関においては、具体的に、各行政機関における経緯も含めた意思決定過程等を合理的に跡づけ、検証することができるよう、文書を作成をする、そして、行政文書ファイル等について、業務に必要な保存期間を設定し、その満了までの間、適切に保存をする、歴史資料として重要な行政文書ファイル等については、保存期間終了後、国立公文書館への移管の措置をとるといった適切な文書管理が求められるところであります。
○田中政府参考人 同じく毎年度内閣府が実施している調査によれば、平成二十八年度に保存期間が満了した行政文書ファイル等のうち、保存期間満了後に国立公文書館等に移管することとされたものは約〇・四%、保存期間満了後に廃棄することとされたものは約七五%、保存期間を延長することとされたものは約二五%であると承知しております。
お尋ねの点については、毎年度内閣府が実施している調査によれば、行政文書ファイル等の媒体については、平成二十八年度における全行政文書ファイル等のうち約六%が電子媒体であると承知しているところでございます。
○梶山国務大臣 委員御指摘のとおり、毎年度、内閣府が実施している調査によれば、行政文書ファイル等の媒体において、平成二十八年度に新規に作成されたものにおいても、紙媒体が約九割を占めているところであります。
その二週間たったら戻らないということは、なくならないようにといって、既に公文書管理法で、内閣総理大臣は、行政文書ファイル等について特に保存の必要があると認める場合には、当該行政ファイル等を保有する行政機関の長に対し、当該行政文書のファイル等について、廃棄の措置をとらないように求めることができるというふうにお願いしているんです。
現在、文科省では既に追加調査に着手しておりまして、前回調査を行った国家戦略特区における獣医学部の担当である専門教育課の関係するファイルや共有電子フォルダだけではなく、設置認可や国家戦略特区の窓口となる大学設置室、私学行政課、行政改革推進室の関係三課の共有ファイル等まで調査範囲を拡大するとともに、ヒアリングの対象についても、前回の調査では七名であったのに対し、今回の調査では、提示されたメールの宛先にあった